生活保護の申請方法


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生活保護の申請方法

生活保護申請の流れと必要書類

生活保護申請の流れと必要書類 生活保護の申請をする場合は事前に最寄りの福祉事務所や役所の窓口に出向き、生活保護担当者に相談することがスムースな申請に繋がります。
生活保護制度は複雑な仕組みになっていますから、事前に生活保護制度の趣旨や仕組みを把握した方が申請に有利になることが多いからです。
そして、実際の申請に当たっては福祉事務所の生活保護担当者の注意を十分に理解してから申請手続をすることが求められます。つまり、生活保護の申請手続自体は申請書を提出するだけで複雑な手続はありませんが、生活保護受給の要件を満たすために次の様な事項が調査されます。
まず、「家庭訪問」は生活保護の申請者の生活状況を把握するために、実地調査としてケースワーカーによる「家庭訪問」が実施されます。
「資産調査」は申請者の預貯金・貯蓄性保険・不動産などの調査が行われます。只、強制的に調査する訳ではありませんから、申請者がケースワーカーに預金通帳や保険証書などを開示することで調査が進められます。
「扶養等の調査」は申請者が親族などからの扶養や援助を受けているか否かが調査されます。只、「扶養等の調査」も「資産調査」と同様に強制調査ではありませんから、申請者がケースワーカーに自発的に開示することで調査が進められます。
「収入調査」は年金などの社会保障給付や就労による収入の有無が調査されます。
しかし、「収入調査」も年金の給付額は客観的に調査できますが、就労による収入の有無は申請者が自発的に開示しなければケースワーカーは把握することはできません。
そして、「就労調査」は申請者の就労の可能性が調査されます。「就労調査」は申請者からの申告と、場合によっては近所への聞き取り調査をする場合もあり得ます。
これらの調査によって厚生労働大臣が定める最低生活費と申請者の世帯収入を比較して、世帯収入が最低生活費に満たない場合は差額が生活保護費として支給されることになります。
また、生活保護の申請に当たり運転免許証やパスポートなどの本人確認書類以外の特別な書類を用意する必要はありませんが、場合によっては「資産調査」や「収入調査」で預金通帳などの開示を求められる場合があります。


生活保護申請の問題点

生活保護申請の問題点 生活保護が全ての国民に無差別平等に適用されることは最も重要な原則で、生活困窮者の信条・社会的地位や過去の職業や病歴や出生などによって生活保護の適用が有利になることも不利になることもありません。
この様な「無差別平等の原則」は生活保護制度の重要な原則ですが、昨今、生活保護の申請現場である福祉事務所や市区町村の役所の窓口に於いては度々「無差別平等の原則」が忘れられる場面が見受けられます。
特に、2000年以降に於いてはデフレ不況と急激な高齢化の進展による生活保護受給者の増加と国や地方自治体の財政赤字の中で、申請者と福祉事務所や役所の窓口担当者のせめぎ合いが激しくなっています。
厚生省は既に1981年に社会局保護課長と監査指導課長通知(社保第123号)で「生活保護の適正実施の推進について」という通知を現場に指示していましたが、2000年以降の現場窓口に於いてこの「123号通知」を根拠に生活保護の申請を拒否する事案が続出しました。
いわゆる「水際作戦」と言われた福祉事務所や役所の窓口担当者の手口は申請者に申請書を渡さないことから始まり、各地で生活保護申請の拒否事案が報告されています。
この様な生活保護の申請拒否事案について厚生労働省は不正受給対策を強調していますが、
不正受給対策だけではないことは明らかです。
つまり、この様な福祉事務所や役所の窓口担当者の対応は厳密には法律違反であることから、弁護士や地方議員を同伴した申請者の申請はスムースに行われるなどの「無差別平等の原則」が忘れられる場面も多くなっています。
従って、生活保護費の不正受給を撲滅することと、生活保護制度の「無差別平等の原則」を切り離した血の通った対応が求められます。