生活保護の目的


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生活保護の目的

生活保護の目的

生活保護の目的 生活保護制度の目的は、生活保護を規定する「生活保護法」の第一条に明確に規定されています。「生活保護法」の第一条は、「この法律は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定しています。
そして、「日本国憲法第25条」の理念とは、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことであることは既に前項で述べました。
つまり、現実には生活保護受給の厳しい審査と様々な条件をクリアしなければなりませんが、もともとの生活保護の目的は全ての国民に少なくとも最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットとしての役割なのです。
従って、仮に生活保護を受ける以外に生活していく術が無い人が生活保護を受給できない事態があるとすれば、それは「日本国憲法第25条」の理念に反する状態と言えるのです。


生活保護の基本原理

生活保護の基本原理 生活保護制度は4つの基本原理で成り立っていると考えられています。
生活保護制度の基本原理の1つ目は、国家責任による最低生活保障の原理です。この基本原理は国家責任の原理とも言われ、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任に於いて行うことを規定しています。
生活保護制度の基本原理の2つ目は無差別平等の原理です。無差別平等の原理は、生活困窮者の信条・社会的身分などにより優先的または差別的な取り扱いを否定しています。また、生活困窮に陥った原因による差別も否定しています。
生活保護制度の基本原理の3つ目は、健康で文化的な最低生活保障の原理です。つまり、国は全ての国民に対して、最低限度の健康で文化的な生活水準を維持することが義務なのです。
生活保護制度の基本原理の4つ目は生活保護の捕足性の原理です。生活保護の捕足性の原理とは、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は全て生活保護に優先して行われるということを意味しています。つまり、生活保護に必要な費用は国民が納めた税金によって賄われていますから、生活保護を受けるには各自がその持てる能力に応じて最善の努力をすることが求められています。