被保護者の権利と義務


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被保護者の権利と義務

被保護者の権利

被保護者の権利 生活保護の受給を認められた被保護者の権利の背景に、「日本国憲法第25条」と「生活保護法」があることは言うまでもないことです。
従って、前提条件として、被保護者の個人情報やプライバシーは確実に守られなければなりません。生活保護の申請過程で、個人情報やプライバシーが担当のケースワーカーに開示されるからです。
そして、被保護者は「生活保護法」に基づき幾つかの権利を得ますが、同時に権利と共に義務を負っていることも忘れてはなりません。
まず、被保護者の権利の1つ目は、既に決定された生活保護は正当な理由が無い限り変更することはできないということです。つまり、生活保護の受給が決定した後に、理由無く受給が止められることはありません。
被保護者の権利の2つ目は、生活保護によって得た生活保護費などに税金が掛かることはないということです。
そして、被保護者の権利の3つ目は、生活保護によって得た生活保護費などを差し押さえることはできません。つまり、仮に被保護者に借金があった場合でも、債権者が借金の担保や返済名目として生活保護費などを差し押さえることはできないということです。


被保護者の義務

被保護者の義務 被保護者の義務の1つ目は生活保護受給権の譲渡禁止で、生活保護の受給の権利を他者に譲り渡すことはできないということです。
被保護者の義務の2つ目は、被保護者は能力に応じて就労に励み支出の節約を図るなどして生活の維持向上に努めなければならないことです。特に、健康であるにも関わらず就労可能な年齢で就労していない被保護者の場合は、生活保護の受給中は常に就労の努力を継続しなければなりません。
被保護者の義務の3つ目は届け出の義務です。届け出の義務とは、被保護者の生計の状況や住所・世帯構成などに変更があった時には速やかに担当ケースワーカーに届けなければならないことです。
被保護者の義務の4つ目は福祉事務所やケースワーカーの指示に従う義務です。生活保護の受給中は被保護者に対して様々な指導や指示が行われます。例えば、ケースワーカーの家庭訪問を受けることもありますし、医師や歯科医師の検診を指示される場合もありますし、救護施設等への入所を指示されることもあります。この様な場合に被保護者は福祉事務所やケースワーカーの指示に従わなければなりません。
被保護者の義務の5つ目は費用の返還義務です。仮に、本来、生活費に充当できる資産がありながら生活保護費を受給していた場合、受給された生活保護費は返還しなければなりません。悪意による場合だけではなく、支給までに時間が掛かる年金の受給などが該当する場合が多いのです。