母子家庭の生活保護


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母子家庭の生活保護

生活保護以外の母子家庭援助支援策

生活保護以外の母子家庭援助支援策 母子家庭で世帯単位の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たない場合は、生活保護を受けることができます。
しかし、母子家庭には様々な公的支援制度があります。従って、生活保護を申請する前に、国や地方自治体の制度を最大限に活用しなければなりません。
母子家庭の援助支援策の1つ目は「児童扶養手当」です。「児童扶養手当」は母子家庭に市区町村から支給される手当で、父母の離婚の場合・父親が死亡又は生死不明の場合・父親が重度障害の場合・子供が父親から1年以上遺棄された場合・婚姻以外で生まれた子供の場合に子供が18歳に達するまで支給されます。
「児童扶養手当」の基本額は児童1人に付き月額41,720円で、2人目の児童は5,000円が加算され、3人目の児童は3,000円が加算されます。
母子家庭の援助支援策の2つ目は「児童手当」で、母子家庭に限らず全ての児童が受け取れる手当てですが所得制限が付いています。支給額は3歳未満の場合は一律月額10,000円で、3歳以上は第2子までは1人に付き月額5,000円、第3子以降は月額10,000円が支給されます。そして、「児童手当」は12歳に達するまで支給されます。
更に、文部省の「就学援助制度」は小中学生の給食費・学用品費・修学旅行費が援助される制度で、厚生労働省の「母子家庭自立支援給付金事業」は母親の就業を支援する制度です。


母子家庭の生活保護で優遇されるポイント

母子家庭の生活保護で優遇されるポイント 母子家庭の生活保護も基本的な考え方は他の場合と同じですが、特に優遇されるポイントは「母子加算」と「教育扶助」です。
「母子加算」は母子世帯で3歳未満の子供がいる場合に生活保護費が加算される仕組みで、
3歳未満の子供を持つシングルマザーは働き難いことが加算の理由です。
また、「教育扶助」は義務教育の入学費・学費・教材費・給食費などを支給するものです。
「母子加算」の加算額は児童1人の場合で20,000円~23,000円程度となっています。
また、「教育扶助」の入学準備は小学校で39,500円以内・高校で61,400円以内、教育扶助支援額は月額2,150円~4,180円、学習支援費は月額2,560円~4,330円と細かく規定されています。