生活保護の種類


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生活保護の種類

現金支給

現金支給 生活保護の種類は次の8種類ですが、現金支給と自己負担が無くなるサービス支給に分けることができます。
まず、「生活扶助」は世帯の食費・被服費・水道光熱費などの日常生活に必要な費用が支給され、基準生活費と各種加算に分けられています。
基準生活費は世帯内の個人ごとの費用の合計と世帯として消費する水道光熱費などの合計から算出されます。また、各種加算には障害者加算・母子加算・妊産婦加算などの特別な出費に対応する内容になっています。
平成25年8月1日現在の「生活扶助」基準額は下記の通りです。

 東京都区部地方郡部
3人世帯(33歳・29歳・4歳)166,810円133,120円
高齢者単身世帯80,140円62,960円
高齢者夫婦世帯120,440円94,620円
母子世帯(30歳・4歳・2歳)190,410円156,820円

「住宅扶助」はアパートの家賃や補修費などが定められた範囲内で支給されます。
「住宅扶助」基準額は東京都区部の単身で53,700円以内・同夫婦子供4人世帯で69,800円以内です。
「教育扶助」は義務教育を受けるために必要な学用品費などが、定められた基準で支給されます。「教育扶助」の入学準備は小学校で39,500円以内・高校で61,400円以内となっています。
更に、「出産扶助」は定められた範囲内の出産費用が実費で支給され、「生業扶助」は定められた範囲内で就労に必要な技能の修得に掛かる費用が実費で支給され、「葬祭扶助」は定められた範囲内で葬祭費用が実費で支給されます。


サービス支給

サービス支給 サービス支給は実費の支給とは異なり、薬やサービスなどが現物支給されます。
「医療扶助」は投薬・処置・手術などの医療費の本人負担が無くなるサービスで、基本的に生活保護指定医療機関に委託して行われます。
因みに、生活保護費に占める「医療扶助」の割合は1995年に60%を占めていましたが、2009年には45%に減っています。つまり、生活保護費に占める「生活扶助」の割合が高まっている訳です。
「介護扶助」は要介護や要支援と認定された被保護者の介護サービスの本人負担が無くなるサービスです。