現状の生活保護制度


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現状の生活保護制度

生活保護制度の趣旨と相談・申請窓口

生活保護制度の趣旨と相談・申請窓口 生活保護制度の趣旨は生活に困窮する人に対し困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を支援することです。
そして、生活保護の相談・申請は市・区に在住の場合は市・区が所管する福祉事務所が担当し、町・村に在住の場合は都道府県が所管する福祉事務所が担当しています。
従って、生活保護の相談や受給の申請をする場合は、最寄りの福祉事務所の生活保護担当のケースワーカーに相談することが第一歩となります。


生活保護の要件

生活保護の要件 生活保護の申請は世帯単位で行われますから、申請を考える場合は世帯員全員の資産や収入などを活用しても最低限度の生活の維持が困難な場合が生活保護の要件となります。
つまり、預貯金がある場合は生活費に充当し土地やマンションなどの不動産や自動車などの動産があれば売却して生活費に充当しても、なお且つ最低限度の生活の維持が困難な場合に生活保護の申請ができるということになります。
また、世帯内で就労可能な人が居る場合は、その能力に応じて就労することが求められます。更に、年金やその他の制度で活用できるものは、生活保護申請の前に活用することが前提になります。また、親族等から援助を受けることができる場合も、援助を受けることが前提となります。
生活保護の申請は上記の要件を満たした上で、世帯の総収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に達しない場合は生活保護が適用されることになります。

生活保護の内容

生活保護で支給される保護費は厚生労働大臣が地域毎に定めた最低生活費から、就労による収入や年金や親族などからの援助を差し引いた差額が支払われます。
地域毎に定められた最低生活費は地域の物価や生活様式を考慮した級地区分表によって市町村単位で6段階に分けられています。
そして、生活保護の内容は費用を被保護者に実費で支給する生活扶助や住宅扶助・教育扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助などと、事業者に支払われて本人負担が無くなる医療扶助や介護扶助に分かれています。